自動車保険の知っ得情報2
交通事故に巻き込まれて交渉が長引くことは多々有ります。
2〜3年は当たり前だと考えて気長に対応しましょう。
焦りは禁物です!
事故案件
片側3車線の通行帯で右車線を走行していました。右折車の渋滞を避けるために中央の2車線目に進路変更を完了して数秒後、左車線を速度超過状態(約30km/hオーバー)の中型バイクが中央車線に進路変更するために後方をバックミラーで確認しながら前方不確認まま進路変更を開始し、私の自動車側面後方部に一度目の追突。
更に速度の落ちないバイクは追突した衝撃で運転手を振り落とし、自動車の左側面前方に二度目の衝突!
歩道縁石に車体をこすり火花を上げながら前方で停車しました。
この時バイクの運転手は自動車後方で大の字に倒れていました。直ぐに目撃者の通報により、救急車と警察が駆けつけました。
実地検証を終えた後、バイク運転手は松葉杖を抱え、体中包帯姿でタクシーで駆けつけ実地検証を始めました。
合間を見て「大丈夫?」と声をかけると、「覚悟してろよ!」の返答が!!!
「え!!このクソ餓鬼が!!」とは思いましたが、そこは大人の対応でその場をやり過ごしました。
勿論、謝罪や下手に出ることはしませんでした。
その後、相手方は無保険といことも判明し、面倒な加害者でしたが、どこからか代理人を雇い弁護士が登場しました。
この時私と、私が代理人とした弁護士はホッと胸を撫で下ろしました。ついにまともな話しが出来る人物が出現したと!
しかし、相手方の弁護士も相手方の代理人ですから、本意ではないのでしょうが、でたらめな主張を繰り返し、被害者気取りでした。
私には相手方が気付いていないドライブレコーダーの動画映像を記録として当方の弁護士と共有していたため、こちらの主張は10:0つまり、無過失を主張しました。
これは、当方の代理人となる弁護士を探す時点で「無過失」で交渉できる弁護士を探し当てたのですから、当然です。
弁護士によっては動いている車両同士の交通事故だから無過失は有り得ないと断言する弁護士は多いです。
弁護士も誰でも良いという訳ではないのです。よく吟味しましょう。
事故から1年と半年過ぎたくいだったでしょうか、自賠責保険(強制保険)から書類が郵送されてきました。
この書類は相手方が過失相殺を無視し、治療費が嵩んで財布事情が苦しいために、事故当事者の我々ではなくとりあえず、支払いに応じてくれそうな自賠責保険に請求したものだと考えられます。
自賠責保険(強制保険)とは?
自動車保険には任意保険と強制(自賠責)保険が存在します。
自動車保険(任意保険)は、1年に1回更新手続きを自ら行うので皆さんはご存知でしょうが、自賠責保険(強制保険)は車の購入時と車検の時に強制的に保険料金を徴収されているので、気付かない方も多いようです。
しかし、自賠責保険(強制保険)は、車検を通過している車両は全て加入していることになります。
書類の内容はこのような状況の交通事故があったことに相違ないかという簡単なものです。
その事故内容は相手方の主張が書きつづってありました。
私は、この書類を当方の弁護士に渡し、私自身の見解はこうだと訂正をしてもらいました。
そして、自動車の修理前の写真や、相手方の実地検証の際の証言内容や、実地検証書類や実況見分調書など添えて自賠責保険に送付してもらったのです。
相手方が好き放題証言させるのを辞めさせたかったのですが結果的に正解でした。
おそらく、自賠責保険の担当者は当該事故は徹底的に調査したのだと思われます。
そして、当方の証言が正しいという判断をくだしたのだと思われます。
この判断が相手方を指示していたら無過失は難しい裁判になっていたかも知れないと弁護士は呟いていました。
任意保険と強制(自賠責)保険は別物だから、「強制(自賠責)保険だから関係ないや!」と考え行動しなくて良かったです。
実は、自賠責保険の決定は非常に重んじられています。
弁護士もこの決定を覆すのは難しいようです。
それ以前まで争うつもり満々だった加害者側弁護士が一変し、お手上げ状態になり、白旗を振ったのです。
個人的には初めて裁判というものを経験できると楽しみにしていたので残念なのですが。
損害補償と慰謝料などもろもろ合算すると加害者は無保険なので一括での支払いが難しいようなので、現在、加害者の給料を差し押さえる手続きが進行しています。
このような事故の際に、弁護士特約は非常に便利な特約です。
事故解決以外にも違う角度からの請求などの手段を持っている弁護士は心強い味方になります。