自動車保険の知っ得情報1

自動車保険に加入しているのに保険会社が事故後の交渉を拒否することもあります。

 

例えば・・・

 

交差点内で右折しようとする自動車と、直進しようとする原付バイクの事故

 

右折しようとする車がウインカーを出し停車中、交差点を直進しようと交差点に進入する原付バイクに気付かず右折を開始し始めた自動車を
避けようとして転倒した原付バイクですが、相手の自動車に接触することなく止まりました。

 

この事故の場合、加害者側にあたる自動車は無傷ですので、損害が発生していません。
原付バイクの独り相撲の形ですが、原付バイク側の保険会社は交渉をお願いしても断られます。

 

あくまでも、双方に被害が発生していないと被害者側の保険会社は動いてくれないのです。
これは、全ての自動車保険会社に当てはまるそうです。

 

交通事故が発生し、過失割合も別冊判例タイムズ38号 (民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版)により 85対15
相当と過失相殺も出てるのに被害者側である自動車保険会社は相手自動車保険会社に連絡の1本も入れてくれないのです。

 

自動車保険が交通事故の全ての交渉をしてくれるとは限らないのです。

 

 

 

こんな時役立つオプションが存在します。

 

 

弁護士特約です。自動車保険会社により特約料金は多少異なりますが、年間\2,000円前後です。
この特約は、交通事故後の交渉を弁護士が行います。
私が契約しているセゾン自動車保険の場合、1件の交通事故の交渉を行うための弁護士費用300万円までセゾン自動車保険会社が支払います。
交通事故件数に制限はありません。

 

相手側も交渉相手が弁護士だとうかつなことは出来ませんし、被害者側だと自動車保険会社が請求しない慰謝料請求など行ってくれます。

 

上で挙げた事故事例は、その後の話しがあります。
自動車運転手(加害者)は、損害がなかったことと、原付バイクの運転手が直ぐに立ち上がりバイクを押し歩道に移動し始めたとを確認し、立ち去ってしまったのです。

 

実は、原付バイクの運転手は私の三男です。直ぐに私に電話があり状況を把握したので、警察に連絡させ、その後病院に行くように指示しました。

 

実地検証が終わり、息子が病院に行っている間に、事故係の担当警察官から私に連絡があり、『ひき逃げ事故』として捜査を開始します。と、報告がありました。
当日、目撃者からの一報で加害者の割り出しが行われ、警察署に出頭し、事故を認めたことから交通事故として成立しました。

 

しかし、ひき逃げ事故でも過失割合は85:15のままなのです。あくまでも過失割合は事故が起きる瞬間までの過失で、事故後の立ち去ったことは関係ないのです。

 

ここから、弁護士特約が効力を発揮します。弁護士は事故後の立ち去った行動について慰謝料請求を強く奨めてくれました。
現在、加害者側の保険会社と交渉中ですが、強気な弁護士さんは全く引かない姿勢を貫いているようです。

 

自動車保険会社では、請求しないものまで弁護士は請求してくれるので有り難いです。

 

絶対!弁護士特約は必須です!

 

弁護士特約を付帯していない方は、今からでも付帯することは可能です。契約内容の変更は常時可能です!または次期更新時に、通販型自動車保険に切り替えて、浮いた数万円の中から『弁護士特約』付帯するべきでしょう!
通販型自動車保険の弱点は事故交渉と言われていますが、交渉術で最強である弁護士が出現することで、その弱点は最強に変換することができます!

 

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